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移動支援は利用者の障がいによってさまざま。必要な研修も異なるので注意!

一人での移動が困難な障がいのある方の、移動を支援するサービスは「移動支援」「行動援護」「同行援護」などがあります。それぞれ特徴や働くために必要となる資格があり、これからそういった仕事をしたいと考えてる人は、それぞれの違いやサービス提供に必要な資格や研修を把握しておかなければなりません。その中でも、今回は移動支援について、サービス内容や働く上で必要な資格・研修などを紹介していきます。

移動支援とは

移動支援とは、ひとりで移動することが難しい障がいのある方に対して外出の支援を行うサービスです。これは障害者総合支援法にもとづく生活支援事業サービスの一つで、障がいのある方が、地域で自立した生活を送ることができるようにすることが目的となっています。移動支援は、厚生労働省が地域の自治体に委託をした業務なので、地域ごとの特性や利用者の状況・要望に応じて実施されています。そのため、支援者の研修や支援の方法、利用者側の外出先範囲から負担費用に至るまで、地域によって内容はさまざまです。

移動支援はどういう人が利用できる?

移動支援は、障がいの等級や支援区分にかかわらず利用可能なサービスです。移動支援は、市町村の地域生活支援事業であり、地域の特性や利用者の状況や要望に合わせて実施されているので、サービスの対象は地域ごとに異なります。市町村によっては障がい者手帳を持っていない、難病患者等も利用することができます。詳細は自治体ごとに異なるので、お住いの障がい福祉課など担当部署で確認をするようにしましょう。

移動支援のサービス内容

移動支援は、個別支援型・グループ支援型・車両移送型の支援の3つに分けられます。それぞれの支援の内容について説明をしていきます。

個別支援型

個別の支援が必要な場合には、一対一による移動支援が行われます。移動の際にはバス、電車、タクシーなどの公共交通機関を原則として使用します。

グループ支援型

グループ支援型は、複数の利用者がいる場合に複数人の同時支援を行うサービスです。例えば、目的地が同じである場合や、同じイベントに参加する場合などに利用することができます。

車両移送型

車両移送型支援とは、福祉バスなど車両の巡回による送迎です。公共施設、駅、福祉センターといった、障がいのある方が利用する場所を通って運行しています。

移動支援はどういった時に使えるのか

移動支援は、以下の2つの条件のどちらかに見合った外出の際に利用する事ができます。ただし、前述のように具体的な取り扱いは各市町村の判断となります。

  1. 社会生活を送る上で欠かすことのできない外出

役所などの行政機関に関する手続きや選挙の投票、金融機関などへの手続きのために外出をする場合に移動支援のサービスを受けることができます。

  1. 社会参加のための外出

社会で生活を送る上で大切となる活動やボランティア、文化的活動などに参加する場合に、移動支援のサービスを受けることができます。例えば、美術館や博物館観賞、音楽鑑賞の会場、散髪や買い物が目的の場合になります。

他の外出支援サービスとの違い

障がいのある方を対象としたサービスは、移動支援の他に行動援護、同行援護の3つに分けられています。ここでは行動援護、同行援護について、具体的な内容を解説していきます。

行動援護

行動援護とは、知的障がいや精神障がい・発達障がいにより、自分一人で行動することに著しい困難がある方や、常時介護を要する方に対し、自傷、異食、徘徊などの危険を回避するための援護を行う障がい福祉サービスです。行動援護は、移動支援とは異なり、障がい者総合支援法の介護給付という区分に含まれており、国が利用のルールを定めています。対象についても、障がい支援区分が区分3以上の方(18歳未満の場合は区分なし)・障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方と明確に定められています。

同行援護

同行援護とは視覚障がいにより、1人での移動が困難な方が外出する際のサポートを行ったり、排泄や食事等の日常生活を補助をするサービスの事をいいます。同行援護を行うガイドヘルパーは、目的地に向かうために必要な情報を提供したり安全を確保したりして、視覚障がい者の方が外出をするときに必要な援護を行います。同行援護も行動援護と同様に国の事業となります。

移動支援で働くガイドヘルパーって何?

必要な研修を修了し、移動支援事業所で働く人を移動支援従業者(ガイドヘルパー)と呼びます。ガイドヘルパーは、ひとりで移動することが難しい障がいのある方のサポートや自立支援を行うのが仕事です。障がいのある方が、外出したいとき、ガイドヘルパーの付き添いがあれば安心・安全に外出することができます。

では、障がい者の手助けをするガイドヘルパーですが、仕事をするにはどんな資格や研修が必要なのでしょうか?

ガイドヘルパーの取得方法

ガイドヘルパーになるには、必要となる知識やサポート技術を身に付けるための研修を受講し、資格を取る必要があります。研修には「同行援護従業者養成研修」「全身性障がい者ガイドヘルパー養成研修」「知的障がいガイドヘルパー養成研修」の主に3種類があり、それぞれ研修内容が異なります。

同行援護従業者養成研修(旧:視覚障がい者移動支援従業者養成研修課程)

同行援護養成研修は視覚障がいの方の移動のサポートを行うための知識や技術を学ぶための研修です。2011年10月以前には、視覚障がい者の移動支援を支援するための研修として「視覚障がい者移動支援従業者養成研修課程」という研修過程がありましたが、大阪府では現在、同行援護従業者養成研修へと集約されています。視覚障がい者の方への外出介助の業務に従事することを希望する場合は、同行援護従業者養成研修をお受けください。同行援護従業者養成研修には、一般課程と応用課程の2種類があり、応用課程まで修了すると、同行援護を行うサービス事業者のサービス提供責任者になることができます。

同行援護について詳しく知りたい方はこちら。

全身性障がい者ガイドヘルパー養成研修(全身性障がい者移動支援従業者養成研修課程)

四肢に機能障がいがある方を対象としたガイドヘルパーの事を「全身性障がい者ガイドヘルパー」といいます。全身性障がい者ガイドヘルパー養成研修は、講義と演習で構成されています。講義では、ホームヘルプサービスや障がい者福祉に関わる知識、ガイドヘルプを行う上で必要となる技術を学びます。演習では、抱きかかえ方や移動、生活行為そして車いすの移動介助を実際に行うことで、ガイドヘルパーとして必要となる技術を身に付けることができます。

知的障がい者ガイドヘルパー養成研修(知的障がい者移動支援従業者養成研修課程)

知的障がいの方を対象とした移動支援を行うためには、知的障がい者ガイドヘルパー養成研修を修了する必要があります。研修では、知的障がいに対する基礎知識やコミュニケーション技術、実際の援助方法などを学び、研修を修了することで、知的障がいの方が安全に外出できるような援護や介助を行うための知識や技術を身に付けることができます。

精神障がい者ガイドヘルパー養成研修(精神障がい者移動支援従業者養成研修課程)

精神障がいがある方への移動支援に従事するためには、精神障がい者ガイドヘルパー養成研修を受講しましょう。知的障がいも同様ですが、精神に障がいのある方は、障がいの状態により、できること・できないことが個々人で異なります。この研修では、精神障がい者に対する基本的知識のほか、心理や移動介助の方法を学びます。

移動支援事業所で働くためには要件を確認しておこう

障がいのある方が社会生活を営む上で欠かせない外出をサポートするために、移動支援は重要な役割を担っています。移動支援事業所で仕事をする場合は、利用者の障がいや移動サービスの種類ごとの特徴や要件を確認し、自分のやりたい事や持っている資格、修了した研修が活かせるのかを確認しておきましょう。

移動支援についてのまとめ

  • 移動支援は障がいのある方の外出をサポートする仕事
  • 移動支援には個別支援型・グループ支援型・車両移送型の3つがある
  • 移動支援で働く人はガイドヘルパーと呼ばれる
  • ガイドヘルパーにはるには研修の受講が必要

参考リンク

厚生労働省:障がい者等の移動の支援について

大阪府:移動支援従業者養成研修の指定要綱等

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