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大阪の喀痰吸引等研修第3号ならオールケア学院! 1号2号研修と合わせて解説します。

重症心身障がい児・者など、お体に特定の障がいがある方にとって、無くてはならないのが痰(たん)の吸引や経管栄養です。本来、痰の吸引や経管栄養は医師や医療従事者でしか行うことができません。しかし、痰の吸引や経管栄養は24時間欠かすことができないものであり、それを医師や医療従事者しか行うことができないというのは現実的ではありません。そこで、医師や医療従事者以外でも、痰の吸引や経管栄養といった”医療的ケア”を行うために必要となるのが、喀痰吸引等研修です。

オールケア学院では、喀痰吸引等研修の第3号研修を開講しております。大阪エリアで喀痰吸引等研修第3号をご検討中の方や、重症心身障がい児・者の介護に携わる方はお気軽にお問い合わせください。

喀痰吸引等研修とは

喀痰吸引等研修は、自分で痰(たん)を出すことができず、介護スタッフによる痰吸引が必要な方や、口からの食事が不可能で経管栄養により栄養摂取をする必要がある方を支援することが可能となる研修です。研修を終了し、試験に合格すれば医療行為である「痰の吸引」や「経管栄養」を行うことができるようになり、様々な施設での就労や業務上の活躍が可能となります。

痰の吸引とは

痰吸引とは、口腔内や鼻腔内、気管カニューレの内部から、吸引装置を使って痰を吸い取る行為を指します。 

経管栄養とは

経管栄養とは、チューブやカテーテルを通して、胃や腸に直接栄養を注入することを指します。経管栄養には、経鼻経管栄養や胃ろう、腸ろうなどがあります。

オールケア学院の喀痰吸引等研修第3号で学ぶことの魅力とは?

大阪エリアで喀痰吸引等研修受講をお考えの方は、ぜひオールケア学院へお申し込みください。オールケア学院の喀痰吸引等研修では、大阪エリアの他校にはない魅力がございます。

1日で資格取得が可能

各研修についての詳細は後述しますが、オールケア学院で実施する『喀痰吸引等研修第3号』は、座学8時間&演習1時間で合計9時間。わずか1日で研修修了が可能です。

不特定のご利用者を対象とした1号研修と2号研修が、座学だけで50時間、加えて演習を70回以上こなさなければならないことに比べると、とても受講しやすいものとなっています。

現場の知恵と技術が反映された講師陣

”研修のための研修”となりがちなスクール事業者に比べて、オールケア学院の喀痰吸引等研修第3号は、大阪府内で20年以上の事業所運営を続けるオールケア・グループのノウハウが詰まった研修となっております。

福祉系の資格は、研修を修了してそれで終わりではなく、明日からの患者様、利用者様との現場で活用するものです。喀痰吸引等研修第3号をご受講される皆様には、ぜひオールケア学院の生きたノウハウを習得していただければと考えております。

就職・転職支援が受けられる

オールケア学院では、喀痰吸引等研修第3号の開講はもちろん、福祉系のお仕事求職中の方へのご支援も行っております。大阪で喀痰吸引等研修第3号を取得し、さらなるキャリアアップを目指す方、今よりも自分にあった職場で働きたいという方は、お気軽にご相談ください。

大阪で喀痰吸引等研修第3号を受講する費用の相場

大阪で喀痰吸引等研修第3号を受講する場合の費用相場は、概ね25,000円~60,000円(税込み)となっています。ただし、料金は安ければ安いほど良いということはありません。行動援護従業者養成研修の内容や、学習に必要な時間は法律や条例により、きちんと定められています。そのため、研修業者として料金を安く設定するためには、人件費(≒講師の質)や会場費を安く抑えなければなりません。つまり、受講者に対するサービスの質を犠牲にして、料金を下げているという可能性が大きいため、研修費用が安ければ安い方が良いということはありません。大阪で喀痰吸引等研修第3号をご検討中の皆様には、価格と内容の良バランスを実現したオールケア学院の講座をお受けいただければと思います。

医療行為と医療的ケアの違い

上記の喀痰吸引や経管栄養は医療行為であるため、本来は資格をもった医師や医療従事者のみが実施できる行為であり、基本的に介護職員による実施が認められていませんでした。しかし、2012年に「社会福祉士及び介護福祉士法」が改正され、喀痰吸引等研修を修了した介護職員であれば、医師や看護師の監督のもと「痰の吸引」「経管栄養」といった医療行為の実施が可能となりました。これらの介護職員によるものや病院以外で行われる医療行為は、医師らによる本来の医療行為と区別するため、『医療的ケア』と呼ばれています。

介護職唯一の国家資格「介護福祉士」でも喀痰吸引できない!? 

結論から言えば、国家資格である介護福祉士といえども、喀痰吸引等研修の受講・修了なしに医療的ケアを行うことはできません。介護福祉士養成カリキュラムの中に「医療的ケア」の項目はあるのですが、そこでは知識の修得がメインとなります。喀痰吸引等研修では演習や実地研修があり、きちんとした技能も身に付けなくてはなりません。

喀痰吸引等研修が役立つ職場

喀痰吸引等研修を終了すると、障がい者福祉施設や高齢者の介護施設など様々な施設・事業所でスキルを役立てることができます。ここで気をつけたいのが「登録喀痰吸引等事業者」として登録されている施設・事業所でしか、医療的ケアが行えないということです。自分が喀痰吸引等研修を修了していても、登録の無い事業所で医療的ケアを行なった場合、違法となってしまいますのでくれぐれもご注意ください。

仕事の幅を広げて活躍できるチャンス

喀痰吸引等研修を修了した場合、様々な施設への転職が有利になったり、今働いている事業所での待遇アップに繋がったりなどメリットが多数あります。自身がより良いサービスを提供できるようになり、日々の業務において、よりいきいきと活躍できるようになるというのも見逃せません。

喀痰吸引等研修の種類と対象、受講資格や要件

喀痰吸引等研修には第1号・第2号・第3号の3種類があり、それぞれ実施可能な医療的ケアと対象者が異なります。対象者の法律的な定義としては、第1号・第2号の対象は不特定多数の方で、第3号の”特定の方”とは、重度心身障がいなどの方を指します。

オールケア・グループでは2003年の創立以来、大阪エリアにて重症心身障がい児・者の方に向けたサービスを提供しており、教育・研修など人材開発を担当するオールケア学院にて喀痰吸引等研修の第3号研修を開講しております。お気軽にお問い合わせください。

喀痰吸引等研修の受講資格・要件

喀痰吸引等研修の受講を申し込むにあたって受講資格や要件はなく、どなたでも申し込むことができます。

喀痰吸引等研修 第1号研修・第2号研修とは

実施対象を不特定多数の方とする研修です。第2号は第1号に比べると喀痰吸引・気管カニューレ内吸引と経管栄養・経鼻経管栄養のカリキュラムが無いため、それらの医療的ケアを行うことができません。

基本研修 講義

人間と社会         1.5時間

保健医療制度とチーム医療  2時間

安全な療養生活       4時間

清潔保持と感染予防     2.5時間

健康状態の把握       3時間

高齢者及び障がい児・者の喀痰吸引概論         11時間

高齢者及び障がい児・者の喀痰吸引概論実施手順解説  8時間

高齢者及び障がい児・者の経管栄養概論         10時間

高齢者及び障がい児・者の経管栄養実施手順開設    8時間

筆記試験          1時間

合計 50時間

基本研修 演習

演習項目       演習実施回数

喀痰吸引・口腔内       5回以上

喀痰吸引・鼻腔内       5回以上

喀痰吸引・気管カニューレ内部 5回以上

経管栄養・胃ろう又は腸ろう  5回以上

経管栄養・経鼻経管栄養    5回以上

救急蘇生法          1回以上

実地研修

研修項目         研修実施回数

喀痰吸引・口腔内       10回以上

喀痰吸引・鼻腔内       20回以上

喀痰吸引・気管カニューレ内部 20回以上※

経管栄養・胃ろう又は腸ろう  20回以上

経管栄養・経鼻       20回以上※

※2号研修では無し

喀痰吸引等研修 第3号研修とは

医療行為が行える対象者

特定のご利用者(具体的には、筋萎縮性側索硬化症(ALS)またはこれに類似する神経・筋疾患、筋ジストロフィー、高位類髄損傷、遷延性意識障がい、重症心身障がいなどがある方)に対して、医療的ケアが行なえます。

基本研修 講義

重度障がい児・者等の地域生活等に関する講義 2時間

喀痰吸引等を必要とする重度障がい児・者等の障がい及び支援に関する講義

及び

緊急時の対応及び危険防止に関する講義    6時間

基本研修 演習

喀痰吸引等に関する演習 1時間

合計 9時間

実地研修

医師等の評価において、受講者が習得すべき知識及び技能を修得したと認められるまで実施

喀痰吸引等研修についてのまとめ

  • 痰吸引等研修を修了すると医療的ケアが提供可能となる
  • 安すぎる業者には注意
  • 喀痰吸引等研修には第1~3号があり、対象者と提供できるケア内容が異なる
  • 自分が研修修了していても許可のない事業所でのサービス提供はできない
  • オールケア学院では、求職・転職支援も受けられる
  • 大阪の喀痰吸引等研修(第3号研修)ならオールケア学院へ

参考リンク

厚生労働省:喀痰吸引等研修

厚生労働省:社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令

大阪府:喀痰吸引等の制度、申請、研修機関、事業所について

大阪府:事業者及び研修機関登録状況

NHK:医療的ケア児 第2回 「医療的ケア」とは何か

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