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福祉タクシーと介護タクシーの違いとは?介護職員初任者研修は必要?

車いすを利用している方や介護が必要な方が、安心して外出できるように利用者のサポートを行う、福祉タクシーや介護タクシーというサービスがあります。タクシーと名が付いていますが、一般的なタクシーとは異なり、利用の対象者が限られます。

福祉タクシーと介護タクシーも似ているところもありますが、運転手が保有する資格や利用者の条件など、さまざまな面で違いがあります。何がどのように違うのか、それぞれ詳しく説明します。

福祉タクシーとは

福祉タクシーは、身体障がいなどの理由で車いすを利用している方向けのタクシーです。正式な呼称を「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」といいます。福祉タクシーには車いすのまま乗れるように、専用のスロープやリフトが付いており、車いすを使用している方が利用する際に、負担が掛からないように乗車できるようになっています。福祉タクシーは運送事業ですので、一般のタクシー事業者と同じように管轄は国土交通省となります。

福祉タクシーの利用条件

福祉タクシーは介護保険の対象とならないので、基本的には利用制限はなく、事業所によっては、障がいのある方以外にも身体の不自由な方や病気やケガをされた方など、どなたでも利用可能な場合があります。ただし、一般のタクシーのように公道を走っている車両に、手を挙げて乗車するということはできないので、事前に福祉タクシー事業者に予約をしてからでないと利用することはできません。利用目的も病院などの通院の送迎以外にも、買い物やレジャーなど、どんな目的でも利用することができます。また、福祉タクシーは家族や友人など付添人の方の同乗や、体調の悪い方の利用も可能となっています。

国土交通省の通達による「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて」では、サービスの対象となる旅客の範囲は以下のようになっています。

  1. 身体障がい者手帳の交付を受けている方
  2. 要介護認定を受けている方
  3. 要支援認定を受けている方
  4. 上記1~3のほか、肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がいやその他障がいにより単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方
  5. 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者

最近では、福祉タクシーではない一般的なタクシーも、車いすがそのまま乗車可能な背の高い車両が増えており、ノーマライゼーションが進んでいて非常に良い傾向です。ただし残念ながら、運転手の方全員が障がいのある方への理解がある方ばかりではない、というのも現状です。予め予定がわかっている場合は、できるだけ福祉タクシーの予約をおすすめします。

介護タクシーとは

介護タクシーも、歩行が困難な方を対象としたタクシーになります。使用される車両についても、福祉タクシーと同じく車いすを利用している方向けに、負担が掛からないように乗車できる車両が使用されています。介護タクシーの管轄省庁も、福祉タクシーと同様に国土交通省になりますが、介護タクシーには介護保険が適用されるものとされないものがあり、介護保険が適用されるサービスについては訪問介護の「通院等乗降介助」に該当するので、介護保険の管轄である厚生労働省も関係することになります。介護保険が適用されるタクシーを「介護保険タクシー」、介護保険適用外のタクシーを「介護タクシー」として区別する場合もあります。

介護タクシーの利用条件

介護タクシーは介護保険適用と、介護保険適用外では利用条件が異なります。ここでは、それぞれの利用条件について説明をしていきたいと思います。

介護保険適用の介護タクシーの場合

介護保険適用の介護タクシーは、訪問介護の「通院等乗降介助」に該当するので、通院時などの移動と介助がセットになっており、移動のみ・介助のみといった利用はできません。利用対象は自宅・有料老人ホーム・ケアハウスなどで生活している高齢者の方です。また利用には介護認定を受ける必要があり、要介護1以上が認定されていることが条件となります。利用目的にも制限があり、通院や役所の申請、銀行での預貯金の引き出し、選挙投票など日常生活上または社会生活上必要な行為が伴う外出であることが条件となります。また、家族や友人などの同乗も不可となっています。

介護保険適用外の介護タクシーの場合

介護保険が適用されない介護タクシーは、要介護の認定は不要、福祉タクシーと同じようにお体の不自由な人、病気やケガで移動に不自由がある方、介助を必要とする方など、どなたでも利用ができ、利用目的も定められていません。行先も自由で、家族などの同乗も可能です。

通院等乗降介助とは?

訪問介護事業所にて介護職員初任者研修の資格をもった運転手が、利用者の乗降と介助を行うサービスのことを通院等乗降介助といいます。通院等乗降介助を利用するためには、介護保険適用条件と同じく要介護1以上の要介護認定を受けている必要があります。ですが、要介護1以上であっても通院等乗降介助は介護保険サービスの1つであるため、ケアマネージャーが作成したケアプランに、「乗降介助・身体介護が必要」と記載されていないと利用することができません。通院等乗降介助の利用を考えている場合は、まずケアマネージャーに相談をしてみましょう。

介護タクシー・福祉タクシーで働くには

これから介護タクシー・福祉タクシーのドライバーとして働きたいと考えており、仕事をする上で必要な資格とは何なのか、そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。ここでは、介護タクシー・福祉タクシーに必要な資格を紹介していきたいと思います。

普通自動車第二種免許

まず、介護タクシー・福祉タクシーで働くために必須となるのが普通自動車第二種免許です。普通自動車第二種免許というのはタクシーやハイヤー、運転代行など人を乗せて運び、運賃をもらうという旅客運送のために必要な自動車免許です。この普通自動車第二種免許は、普通自動車第一種免許(普通自動車免許)を取得してから通算3年以上の運転経験があり、かつ21歳以上でなければ取得することができません。普通自動車第一種免許と同じように、教習所に通い免許試験場で合格することで取得することができます。

介護職員初任者研修

介護職員初任者研修は介護保険タクシーで働く際に必要となる資格です。介護職員初任者研修とは、利用者の食事・入浴・排せつなどの日常生活を支援する身体介護をおこなう場合に必要となる資格で、介護に関する基礎的な資格となります。介護保険タクシーの場合は、利用者をベッドから車椅子、車椅子からタクシーへの移動介助を行うこともあるため、この介護職員初任者研修の資格が必要となってきます。介護職員初任者研修は、専門学校などの通学課程や通信課程で研修科目を130時間受講し、全科目修了時に筆記試験を受けて合格基準点をクリアする事で取得できます。受講資格などはないため、誰でも受講することができ、比較的簡単に資格取得・研修修了することができます。

オールケア学院では、定期的に介護職員初任者研修を開講しております。受講をご希望の方はお気軽にお問い合わせください

保険適用かどうかで介護タクシーの種類は変わる

今回は介護タクシーと福祉タクシーはどこが違うのか、そして介護保険タクシーにはどんな資格が必要なのかについてご紹介しました。介護職員初任者研修の資格を取得していれば、普通の介護タクシーや福祉タクシーだけでなく介護保険タクシーのドライバーにもなることも可能です。資格を取得することで仕事の幅も広がり、収入アップにもつながります。介護タクシーのドライバーを目指すのであれば資格取得、研修の修了を目指しましょう。

福祉タクシー・介護タクシーまとめ

  • 福祉タクシー、介護タクシーは身体の不自由な方の移動をサポートするサービス
  • 介護タクシーには介護保険が適用されるものとされないものがある
  • 介護タクシー、福祉タクシーで働くためには普通自動車第二種免許が必須
  • 介護保険タクシーの運転手には、介護職員初任者研修修了が必要

参考リンク

国土交通省:一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて

厚生労働省:介護員養成研修の取扱細則について

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