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ショートステイ(障がい者向け短期入所)の開業ノウハウ!要件や各基準、重症心身障がい児の受け入れなど詳しく紹介

ショートステイ(短期入所)とは、障がいのある利用者が短い期間入所し、サービスを受ける障がい福祉事業のひとつです。このショートステイというサービスは、利用者のみならず、その介護者にとってのレスパイトサービス(休息)としての役割も担っています。

障がいのある方を対象とするサービスですので、ショートステイ事業所の開業要件については、法律できちんと定められています。本記事では、ショートステイ事業所の紹介から開業要件まで説明していきます。

また、重症心身障がい児受け入れなど、ご自身の事業に合わせたアドバイスや開業支援など、オールケア学院へお気軽にご相談ください。

なお、ショートステイの正式名称は短期入所ですが、本記事ではより一般的に使用されている『ショートステイ』の表記で統一し、開業要件についてご紹介します。

ショートステイ(短期入所)について

ショートステイとは正式な名称を短期入所と言い、障がいのある方を対象とした、短期間施設に入所することができる障がい福祉サービスです。病気や冠婚葬祭など、自宅でご家族の介護を行っている方が、なんらかの理由により介護を行うことができない場合、障がいのある方にショートステイ事業所に短期間入所してもらい、食事や入浴、排泄などの必要な介護を行うのがショートステイです。

短期入所生活介護との違い

短期入所と、とても良く似た名称で”短期入所生活介護”というサービスがあります。両者とも通称がショートステイなので、ますます混同しがちですが、その違いはサービスの利用対象者にあります。”短期入所”が障がいのある方向け、”短期入所生活介護”が高齢者向けとなっています。

本記事で解説&オールケア学院で開業支援を行っているのは、”障がい者向けの短期入所”になりますのでご注意ください。

ショートステイ立ち上げの意義と利用者のメリット

ショートステイの利用者自体は障がいのある方ですが、介護・支援をするご家族向けのサービスであるという一面もあります。前述のように、自宅で介護を行っているご家族がケガや病気の時、または冠婚葬祭などで、外泊をしなければならない場合に利用される場面が多いのですが、近年ではそういった「もしもの時」だけではない『レスパイトケア』を目的としたご利用が注目されています。

介護が必要な障がい者の状況によっては、ほんの少しでも、介護者が障がい者のそばを離れることが難しい場合があります。その状態が継続すると、介護者と外部・社会との関わりが薄くなっていき、介護うつや引きこもりなどに繋がっていくケースが少なくありません。そういった状況を回避するため、レスパイトケア(介護者の休息)を意識的に設けて、心身ともにリフレッシュすることが重要という考え方が広がっています。

しかしながら、ショートステイ事業所の数はまだまだ不足しており、さらには重症心身障がい児・者を受け入れることができる『医療的ケア』の可能なショートステイが皆無という地域も多数あります。

オールケア学院では、重症心身障がい児を受け入れ可能な医療的ケアショートステイの立ち上げ・運営ノウハウも豊富にございます。立ち上げ支援などお気軽にご相談ください。

ショートステイの種類

ショートステイの事業形態としては「併設型事業所」「空床利用型事業所」「単独型事業所」の3つがあり、開業の際はどの形態で行うか決めなければなりません。では、それぞれの特徴について説明していきます。

併設型

障がい者支援施設(入所施設)に併設された、ショートステイ事業所。

空床利用型

障がい者支援施設(入所施設)の、使われていない居室を利用して行う事業所。

単独型

障がい者支援施設(入所施設)以外に設けられた、ショートステイ専用の事業所。

どのタイプの事業所が良い、ということはありません。実際には、自身の行いたい事業のビジョンと事業所候補の物件のバランスを取った形態で開業することが現実的でしょう。

ショートステイの利用者と運営形態

ショートステイを利用できるのは、障がい支援区分「1以上」の障がい者と、市町村が利用を認めた障がい児・者です。ショートステイの事業所は、主に受け入れる障がいや医療的ケアの必要性によって「福祉型」と「医療型」に分かれます。

福祉型ショートステイ

(1) 障がい支援区分が区分1以上である方

(2) 障がい児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する児童

医療型ショートステイ

遷延性意識障がい児・者、筋萎縮性側索硬化症(ALS)等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者や、重症心身障がい児・者(肢体不自由1・2級の身体障がい者手帳及びA 判定の療育手帳を所持している児童) 等

定義としては、上述のように障がい支援区分1以上の方が対象ですが、実際の利用者は、区分5・6の方が6割以上を締めています。

ただし、重症心身障がい児・者であっても、設備や人員が整い、ノウハウのある障がい者支援施設(福祉型ショートステイ)であれば受け入れは可能です。オールケア・グループには、重症心身障がい児・者支援・ケアの豊富なノウハウがあり、重症心身障がい児・者を受け入れ可能なショートステイ施設開業のご支援が可能です。どうぞ、お気軽にご相談ください。

ショートステイ開業にはどんな準備が必要?

ショートステイは『障害者総合支援法』に基づいた事業であり、その開業については厳しく開業要件が定められています。しっかりと開業に向けた準備をしていきましょう。

ショートステイの開業基準要件

開業要件には大きく分けて3つあり、法人格・設備基準・人員配置基準となっています。順に見ていきましょう。

1.法人格があること

ショートステイに限らずですが、障がい福祉に関する事業を開業する場合は、個人での運営は不可能です。必ず法人格が必要となりますが、株式会社や社会福祉法人など法人の種類は限定されません。

また、すでに法人格をお持ちの場合でも、事業目的にショートステイ事業を行う旨の記載が必要です。記載がない場合は、必ず事業目的の変更を行ってください。

2.設備基準

ここでは、単独型のショートステイ設備基準について紹介します。

(1)居室

  • 居室の定員:4人以下
  • 居室床面積:利用者ひとりあたり8.0平方メートル以上
  • 収納設備や、避難口、寝台又はこれに代わる設備
  • ブザー又はこれに代わる設備を設ける
  • 地下階への設置不可

(2)食堂

  • 食事の提供に支障がない広さ
  • 必要な備品を備えている

(3)浴室

  • 利用者の特性に応じたもの

(4)洗面所 

  • 居室のある階ごとに設ける
  • 利用者の特性に応じたもの

(5)便所

  • 居室のある階ごとに設ける
  • 利用者の特性に応じたもの

3.人員配置基準

単独型の人員配置基準は以下のとおりです。

管理者

常勤の管理者を1人以上配置します。※資格要件なし。

事業所の職員と業務を管理し、職員に法令を遵守させる役割を担います。管理上支障がない場合は、同ショートステイ事業所の他の職務や、同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務が可能です。

生活支援員

利用者6名までで、1人以上。さらに利用者が6名を超えるごとに+1人(利用者7名で生活支援員2人、利用者13名で生活支援員3人)

重症心身障がい児を受け入れ、医療的ケアを提供する福祉型ショートステイの場合

オールケア学院にご相談ください。開業だけでなく、その後の運営まで総合的にご支援が可能です。

申請書類の準備と提出

申請書類の準備と提出には、かなりの種類が必要です。お気軽にご相談くださいませ。

申請のながれ

地域によって多少の違いがありますので、必ず該当地域の福祉課などに確認しましょう。ここでは大阪府の例でご紹介します。

  1. 事前協議
  2. 本申請書類の1次審査
  3. 2次審査
  4. 指定時研修(Youtubeによるオンライン受講)
  5. 現地確認 
  6. 指定(指定後、1か月以内等に提出する社会保険などの書類もあります)

事前協議について

事前協議では、本申請の前に人員や設備等に関する書類にて、内容が制度に沿っているかなどを確認されます。

事前協議で必要な提出書類

大阪府については、行政オンラインシステムにて受付中。

  • 指定申請書(様式第1号)
  • 付表 
  • 勤務形態一覧表 
  • 組織体制図 
  • 管理者の経歴書 
  • 資格証・実務経験証明書 
  • 事業所の平面図 
  • 土地、建物の権利関係書類(賃貸契約書・建物登記簿など)

ショートステイの開業準備まとめ

  • ショートステイは利用者だけでなく、介護者のレスパイトも担う大切な事業
  • 開業には法人格のほか、設備や人員に関する基準がある
  • 重症心身障がい児を受け入れる福祉型ショートステイの開業ご希望の場合は、オールケア学院にご相談を

参考リンク

大阪府:福祉のてびき

大阪府:障がい福祉サービス事業等 指定申請の手引き

WAM NET:短期入所(ショートステイ) 

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社:医療型短期入所事業所 開設のためのガイドブック

 e-Gov法令検索:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

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