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生活介護施設での支援・介護とは?障がい区分や施設に必要な配置基準も解説

障がい者をサポートする、生活介護というサービスがあります。ここでは生活介護を提供する事業所のサービスの内容や、利用対象となる障がい区分、どのような職種の人が働いているのか、生活介護における重症心身障がい児(者)の利用の現状について、解説をしていきます。

生活介護とは

生活介護とは、2013年に施行され、その後2018年に改正された障害者総合支援法に基づく通所型の福祉サービスです。安定した生活を営むため、介護等の支援を必要とする人を対象に、障がい者支援施設などで食事や入浴、排泄などの介助を行います。

サービスの主な内容

生活介護の主なサービス内容は、以下のようなものになります。

  • お風呂・排泄・食事などの介助
  • 調理・洗濯・掃除などの家事援助
  • 日常生活の改善に関する相談やアドバイス
  • 創作的活動や生産活動の機会の提供
  • 身体機能や生活能力向上のための援助

事業所によって、提供しているサービスに違いがあります。詳細については、利用を考えてる事業所に問い合わせをしてみましょう。

オールケア・グループの施設では医療的ケアが実施できるため、重症心身障がい児(者)の受け入れが可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。

生活介護の対象は?

生活介護を利用するためには、障がい支援区分の審査認定が必要となりますが、年齢や施設に入所するかで条件が少し異なります。

  • 50歳未満の場合 障がい支援区分3以上(施設に入所する場合は障がい支援区分4以上)
  • 50歳以上の場合 障がい支援区分2以上(施設に入所する場合は障がい支援区分3以上)

2020年の厚生労働省資料によると、生活介護の利用者は全体的に増加傾向にあり、障がい支援区分6の利用者で全体の約4割を占めています。障がい支援区分5の利用者を含めると、全体の7割を占めています。

厚生労働省:生活介護に係る報酬・基準について
厚生労働省:生活介護に係る報酬・基準について

生活介護事業の指定を受ける要件

生活介護事業所の指定を受けるためにはいくつかの要件を満たす必要があります。以下で要件について説明をしていきます。

要件1 申請者が法人格を有する

生活介護事業は個人では指定を受けることができないので、法人を有する必要があります。すでに法人格を持っている場合でも、既存の事業目的に生活介護事業の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。

要件2 人員基準を満たすこと

生活介護を行う事業所には、以下の人員が必要となります。

  1.  管理者          1名   兼務可
  2.  サービス管理責任者    1名以上 常勤
  3.  生活支援員        1名以上 常勤
  4.  医師           嘱託可
  5.  看護職員         1名以上
  6.  理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 必要な場合は配置 

各職種の業務内容

生活介護事業所においての、各職種の業務内容を説明します。

管理者

施設管理者の役割は、施設運営全般の管理です。適切なサービスを提供するために必要なスタッフを確保して配置したり、スタッフの業務を管理、報酬請求の管理、建物・備品・消耗品等の管理などを通して、管理業務全般を行います。

サービス管理責任者

サービス管理責任者は、障がい福祉サービスを提供する事業所において、適切なサービスが提供できるように全体的な管理や、経験の浅いスタッフの指導や助言などを行います。

医師

利用者に対して、日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行います。

看護職員

生活介護事業所の看護職員は、医療ケアを必要とする利用者の対応を行います。

理学療法士

利用者の運動機能の維持・改善のために治療体操の指導やマッサージ、温熱、電気刺激といった物理的なアプローチを行います。

作業療法士

利用者が食事や入浴などの日常生活で必要となる動作や、地域活動などの様々な作業が行えるように訓練の機会を提供します。

言語聴覚士

利用者へ言語・音声・嚥下の訓練や指導を行います。利用者の家族に対して日々のハンディキャップを軽減する方法や、コミュニケーション方法の助言や指導も行います。

生活支援員

生活支援員は、利用者が充実した日常生活を送れるように、入浴や排泄、食事といった日常生活のサポートを行います。

要件3 設備基準を満たすこと

生活介護事業所には以下の設置基準を満たす必要があります

  • 訓練作業室
  • 相談室(サービス提供に支障がない場合は多目的室との併用も可)
  • 洗面所・トイレ
  • 多目的室
  • 事務室(鍵付き書庫が必要)

その他

設備の面積や、最低定員など生活介護事業の細かい要件は自治体によって、多少違ってきます。事業所開設を考えている場合は、要件をしっかり確認しておきましょう。

生活介護事業所での、重症心身障がい児(者)受け入れの現状

前掲の2020年の厚生労働省資料では、重症心身障がい者を受け入れている生活介護事業所は、全体のわずか24.5%と示されています。さらに、重症心身障がい者を受け入れていない生活介護事業所での『重症心身障害者の受け入れ可否』については、75.2%の事業所で「受け入れは難しい」と回答がありました。

厚生労働省:生活介護に係る報酬・基準について

重症心身障がい者の「受け入れは難しい」と回答した生活介護事業所では、受け入れが難しい理由として「医療的ケアの提供が難しい」という回答が86.3%、次いで「施設・設備面で受け入れが難しい」が81.6%、「重症心身障がい者に対応できる専門性を有する職員が不足している」が74.5%、「現在の職員体制で受け入れた場合、他の利用者へのケアが手薄になる不安がある」が67.8%、となっています。

これらの理由を解消し、新しく重症心身障がい児(者)を受け入れるためには、設備の更新や施設の改修、職員の再教育などが必要であり、金銭的・時間的にもすぐに対応することが難しいと考えられます。

厚生労働省:生活介護に係る報酬・基準について

オールケア・グループでは重症心身障がい児(者)への対応が可能

オールケア・グループでは、重症心身障がい児(者)の利用者と、そのご家族に安心してサービスをご利用いただくため、職員の研修や、看護師と介護職の連携を大切に行っております。そのため、人工呼吸器での呼吸管理や胃ろう・吸引など医療的ケアの必要な方でも、安心してお過ごしいただけます。ご利用を考えられている方は、お気軽にお問い合わせください。また、現職の介護職の方で「医療的ケアを行って、より良い介護を提供したい」とお考えの方も、まずは当オールケア学院へご連絡ください。

生活介護についてまとめ

  • 生活介護は障がいがある方に対し、生活や自立の支援を行っている
  • 年齢や区分によって入所条件が変わってくる
  • 生活支援員をはじめ、様々な職種を配置してる
  • オールケア・グループでは医療的介護の提供が可能

参考リンク

厚生労働省:生活介護に係る報酬・基準について ≪論点等≫

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